現在の位置

野外焼却(野焼き)は禁止です

更新日:2021年05月10日

 市内では、依然として、野外焼却に対する苦情が絶えません。
 野外焼却は、悪臭や煙害などにより近所迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因となります。
 野外での家庭ごみ等の焼却は、ごみの種類に関わらず一部の例外を除き、原則として禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
 ごみを処分する場合は、一般家庭ごみであればごみ集積場へ搬入、事業所ごみであれば一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集を依頼し、野外焼却は絶対にやめましょう。

法律に違反して野外焼却をした場合は

 「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併科」に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第15項)

例外的に認められている焼却行為

  • 廃棄物処理法の処理基準に従って焼却炉等で廃棄物を焼却する場合。
  • どんと焼き等社会慣習上やむをえないもの。
  • あぜ草や稲わらの焼却、漁網に付着した海産物等、農業、林業及び漁業を営むためにやむをえない焼却。
  • 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な河川敷や道路の苅草等の焼却。
  • 災害の予防、応急対策又は、復旧のための廃棄物の焼却。
  • たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却。

※ただし例外でも必要最小限にとどめ、煙や臭い等周辺の住居等の状況(環境)に十分配慮して行ってください。
また、プラスチックやビニール、発泡スチロール等を混ぜて燃やさないでください。これらの焼却についても改善命令や行政指導を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境衛生係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください