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小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました
更新日:2024年05月10日
小出力発電設備(太陽電池発電設備は10から50kW未満、風力発電設備は20kW未満)をご家庭などに設置している場合、感電や電気火災、他社への損害や設備の破損などの事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります(2021年4月1日から適用)。
連絡先は、九州産業保安監督部電力安全課(電話092-482-5520)です。
経済産業省ホームページ「2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。」