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杵築市土砂等の小規模堆積行為の規制に関する条例(令和7年3月25日改正)について

更新日:2025年03月25日

令和7年5月1日施行の改正内容について

改正の概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴い土砂が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和4年5月、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正されました。

 本市では、平成19年に杵築市土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例を、盛土等による土壌汚染・水質汚濁の防止及び災害の発生の防止を目的に制定しており、後者の目的については、盛土規制法の目的である、盛土等に伴う崖崩れまたは土砂の流出による災害の防止と重複することとなりました。(この点においては、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例も同様)

 そのため、市条例において、災害の防止を目的とする規定を削除し、土壌汚染・水質汚濁に係る規定を残す改正を行うとともにその他必要な修正等を行いました。

条例全文(PDFファイル:423.5KB)

新旧対照表(PDFファイル:440.5KB)

公布日:令和7年3月25日
施行日:令和7年5月1日

条例の改正点等

1 盛土規制法と重複する規定の削除

・目的及び禁止行為から災害防止に係る規定を削除
・700平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等の堆積行為の許可基準から構造基準を削除

2 その他の主な変更点

・常用漢字表への追加に伴い「たい積」を「堆積」に改正
・土壌汚染に係る基準を「安全基準」としていたが、「土砂基準」に名称変更
・許可事業者が毎月市に提出する土砂等管理台帳の写しを、事業の休止中(休止届を提出したもの)は提出不要とする

※施行規則については今後改正する予定となりますので、改めてお知らせします。

盛土規制法との関係

令和7年5月1日以降に着手する事業については、市条例の許可申請に加えて盛土規制法の許可申請手続きが必要です。(一部例外規定あり)

また、令和7年5月1日以前に着手している事業については盛土規制法の届出が必要です。

詳細については、大分県ホームページ「『盛土規制法』の運用について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境保全・エネルギー対策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
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