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建設作業における騒音・振動について

更新日:2021年07月12日

騒音・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で行う特定建設作業を対象に、規制を行っています。

特定建設作業の前後の届出
特定建設作業を行う前は 施工者は、市の窓口に特定建設作業の実施届出をする必要があります。
特定建設作業を行う時は 周辺の生活環境を損なわないよう規制基準を守らなければなりません。

 

指定地域について

規制基準について

騒音・振動の規制基準
区域 敷地境界線での基準値 作業禁止時間 1日の作業時間 連続作業期間 作業禁止日
1号区域

騒音

85db

振動

75db

19:00~07:00 10時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日
2号区域

騒音

85db

振動

75db

22:00~06:00 14時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日

 

※ただし、特定建設作業に該当する作業が1日で終了するものについては、規制・届出の対象外となります。

特定建設作業一覧

事前の届出について
該当法令 届出の名称 届出期限 様式 提出部数
騒音規制法の特定施設届出 特定建設作業実施届出書 工事開始7日前まで 様式第9(Wordファイル:48KB) 2部
振動規制法の特定施設届出 特定建設作業実施届出書 工事開始7日前まで 様式第9(Wordファイル:48KB) 2部

※両届出とも、工程表及び付近見取り図を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境保全・エネルギー対策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
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