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騒音に係る環境基準について

更新日:2021年07月12日

杵築市の騒音環境基準の指定地域は次のとおりです。

騒音に係る環境基準(道路に面する地域以外の地域)
地域の類型 6:00~22:00 22:00~6:00
AA 50db以下 40db以下
A及びB 55db以下 45db以下
C 60db以下 50db以下

 

AA類型…療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域

A類型…専ら住居の用に供される地域。

B類型…主として住居の用に供される地域。

C類型…相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域。

騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
地域の類型 6:00~22:00 22:00~6:00
A類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域 60db以下 55db以下
B類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域及びC類型地域のうち車線のある道路に面する地域 65db以下 60db以下

 

車線…1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を要する帯状の車道部分をいう。

幹線道路に面する地域については特例として下表の環境基準が適用されます。

対象道路
対象道路 6:00~22:00 22:00~6:00
幹線道路(高速道路、自動車専用道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道) 70db以下 65db以下

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境保全・エネルギー対策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
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