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入院時食事(生活)療養費について

更新日:2024年05月20日

入院時の食事代

一般病床・精神病床等

一般病床・精神病床等の入院時の食事代一覧
区分 【自己負担区分】
70歳未満者
【自己負担区分】
70歳以上者
過去12か月の
入院日数
一食あたり

一食あたり

(令和6年6月1日から)

住民税課税世帯 区分 ア・イ・ウ・エ 現役並み所得者
一般
- 460円 490円
住民税非課税世帯 区分 オ 低所得者2 90日まで 210円 230円
住民税非課税世帯 区分 オ 低所得者2 91日以上(注釈) 160円 180円
住民税非課税世帯 - 低所得者1 - 100円 110円

(注釈) 当月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月の入院日数は、適用区分オまたは低所得者2の期間中の入院日数が計算の対象となります。

療養病床

  • 65歳以上の人
療養病床の入院時の食事代一覧 ()内は令和6年6月1日からの金額
区分 自己負担区分 過去12か月の入院日数 右記以外の人
(+居住費370円)
入院医療の必要性が高い人
(+居住費370円)
指定難病患者
 
住民税課税世帯 現役並み所得者・一般
区分 ア・イ・ウ・エ
-

460円(490円)
(注釈1)一部医療機関では

420円(450円)

460円(490円) 260円(280円)
住民税非課税世帯 低所得者2
区分 オ

90日まで

210円(230円) 210円(230円) 210円(230円)
住民税非課税世帯 低所得者2
区分 オ

91日以上(注釈2)

160円(180円) 160円(180円) 160円(180円)
住民税非課税世帯 低所得者1 - 130円(140円) 100円(110円) 100円(110円)

(注釈1)管理栄養士または栄養士による食事の提供等基準を満たさない場合

(注釈2)当月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月の入院日数のうち適用区分オ、低所得者2の期間中の入院が計算の対象となります。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。入院の際には国保担当窓口にて申請をしてください。

 また、所得区分オ、低所得2の方が、90日以上を超えて入院をした場合も再度申請をしていただくことで翌月1日から食事代が160円(180円)に減額されます。入院日数が確認できる書類(領収書等)をご持参のうえ、国保担当窓口にて申請をしてください。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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