高額療養費について
更新日:2024年02月29日
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では、限度額が異なります。
70歳未満の人の場合
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 〈多数回該当:140,100円〉 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超 から 901万円以下 |
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超 から 600万円以下 |
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
※1つの医療機関等で自己負担限度額を超えない場合でも、同じ月に別の医療機関で支払った自己負担額を合算することができます。
但し、70歳未満の人は、1つの医療機関で同じ月に21,000円以上の医療費を支払っている場合のみ合算できます。
※多数回該当とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※基礎控除後の所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
※入院したときに「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、支払いが一定の限度額までとなります。
オの区分の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食事代の自己負担額も減額になります。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」については下記リンクをご覧ください。
70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 負担割合 | 外来だけの場合 (個人単位) |
外来+入院の場合(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) [多数回該当 140,100円](注釈1) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
3割 | 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) [多数回該当 93,000円](注釈1) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
3割 | 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) [多数回該当 44,400円](注釈1) |
|
一般 | 2割 | 18,000円 (注釈2) |
57,600円 [多数回該当 44,400円](注釈1) |
低所得2 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)過去12ヶ月に、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
(注釈2) 年間(8月から翌年7月)の上限は144,000円です。
※現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、次に該当する方は「一般」区分と同様になります。
・その該当者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人のときは383万円未満のとき。
※一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1、以外の方
※低所得者2
同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
※低所得者1
同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、世帯員全員に所得がない世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)
低所得者1・2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食事代の自己負担額も減額になります。
高額療養費の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医療機関の領収証
- 世帯主の預金通帳
高額療養費の請求期間
診療日の属する月の翌月1日(診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日)から2年です。(国民健康保険法第110条第1項)
申請窓口
- 市民生活課 国保係
- 山香振興課 市民生活係
- 大田振興課 市民生活係
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は事前に申請をしてください。
- 申請に必要なもの・・・国民健康保険証
- 杵築市国民健康保険加入者の人で、国民健康保険税の滞納がある場合は交付されない場合があります。ご相談ください。
- 詳しくは、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証のページ(下記リンク参照)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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