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国民健康保険の海外療養費制度

更新日:2024年02月29日

 海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。
 申請にあたっては、診療を受けた海外の医療機関または医師に記入、署名をしてもらう書類があります。
海外への渡航の場合は、あらかじめ「診療内容明細書」「領収明細書(医科)・(歯科)」を携帯することをお勧めします。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。

以下の治療等の場合は対象となりません。

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代。
  2. 美容整形。
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正。
  4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
  5. 自然分娩。(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
  6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気・けが。

支給される金額

日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と実費額とを比べて、より安いほうを基準として支給します。

申請に必要なもの

  • 「診療内容明細書」及び「領収明細書(医科)・(歯科)」(海外の医療機関、医師が記入し署名したもの)
    ・※様式を事前に携帯していなかった場合は、(1)診療内容の明細と医療機関名がわかる書類(原本)、(2)支払った金額と内容の分かる領収書等(原本)が必要です。
    ・※あらかじめ下記「医療機関提出様式」をダウンロードをし携帯して渡航することをお勧めします。(国保窓口にてお渡しすることもできます。)
  • 上記を日本語に訳したもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の通帳など振込先のわかるもの
  • 受診者のパスポート

注意事項

  • 月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
  • 審査機関で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定しますので、支給までに2~3ヶ月を要します。
  • 診療を受けた方が帰国してから申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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