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交通事故など、第三者から傷病を受けた時の届出(国民健康保険)

更新日:2024年02月29日

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、必要な手続きをとっていただければ国民健康保険で治療を受けることができます。

 国民健康保険を使って治療を受けたいときは、まず杵築市役所市民生活課国保係へ連絡をし、国民健康保険を使って受診したい旨を伝えてください。(杵築市役所 市民生活課 国保係 電話番号0978-62-1806)

 そのうえで「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を市民生活課国保係へ提出していただきます。

 届出には、警察(自動車安全運転センター)発行の交通事故証明書などの添付書類が必要になります。提出していただく交通事故証明書はコピーで構いません。

届出に必要な提出書類等

交通事故と交通事故以外では様式が異なります。

(1)交通事故の場合

  ※証明書が入手できない場合はこちら

(2)交通事故以外の場合

医療費は加害者が負担します。

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。

 また、被害者にも過失があった場合には、その過失割合によって医療費の負担金額が計算されます。

 国民健康保険を使って治療を受けた場合、医療費の7割を国民健康保険が医療機関に支払いますが、その過失割合によって計算した金額を、被害者に代わって国民健康保険が加害者に請求することになります。

示談をする前に

 被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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