令和6年12月2日以降現行の国民健康保険証(被保険者証)は新たに発行されなくなります
更新日:2024年11月01日
令和6年12月2日以降保険証は発行されなくなります
法改正により、現行の保険証は令和6年12月2日に発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになります。12月2日以降は、新規の保険証は交付されません。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は有効期限まで使用できます
保険証の廃止後も、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は有効期限まで使用できます。有効期限が切れるまでは破棄せず保管してください。
「マイナ保険証」をご活用ください
保険証の廃止以降は、マイナンバーカードを保険証として使用する「マイナ保険証」をご活用ください。マイナ保険証を利用するためには利用登録が必要です。
詳しくはこちらから → マイナポータル(別ウィンドウで開きます)
12月2日以降の対応について
紙の保険証を紛失した場合
令和6年12月2日以降は、紙の保険証の発行は一切できなくなり、紛失等の際の再交付もできませんので、保険証の取扱いにはご注意ください。なお、マイナ保険証をお持ちでない方などには、「資格確認書」を交付します。
国民健康保険に加入した場合
マイナ保険証を持っている人 | 国民健康保険の加入情報がわかる「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を使用できない医療機関で受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示してください。 |
マイナンバーカードを持っていない人 または マイナンバーカードに保険証の利用登録をしていない人 |
保険証の代わりとして使用できる「資格確認書」を交付します。 |
氏名等に変更があった場合
マイナ保険証を持っている人 |
氏名や住所変更等の届け出の際、または、お手元の保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が認証されなかった場合、マイナンバーカードと一緒に医療機関窓口に提示してください。 原則として「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんのでご注意ください。 |
マイナンバーカードを持っていない人 または マイナンバーカードに保険証の利用登録をしていない人 |
届け出の際、またはお手元の保険証や資格確認書の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。有効期限は令和7年7月31日です。 |
※被保険者証が廃止になった後も国民健康保険の加入や脱退の手続きは必要です。
※加入している保険組合によって取り扱いが異なる場合がありますので、杵築市の国民健康保険の被保険者以外の方については、加入している保険組合へお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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