国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予
更新日:2024年02月29日
災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、入院費用の一部負担金に限り病院の窓口での自己負担額を減免または徴収猶予する制度があります。
対象世帯
減免等の措置を受けようとする世帯の世帯主が、おおむね過去6ヶ月以内に次のいずれかに該当したことにより生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な状況にある世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
一部負担金の減免及び徴収猶予の基準
種別 | 基準 |
---|---|
減免 |
|
徴収猶予 |
次の2点を満たす世帯
|
実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助を合算した額
減免及び徴収猶予の期間
- 減免期間は、申請月を含めて1年間につき3ヶ月以内の期間になります。
- 徴収猶予期間は、申請月を含めて3ヶ月以内の一部負担金について、6ヶ月以内の猶予期間となります。
申請時に必要なもの
- 一部負担金減免等申請書(以下のファイル「様式第1号」参照)
- 生活状況及び収入状況申告書(以下のファイル「様式第2号」参照)
- 医師の意見書(以下のファイル「様式第3号」参照)
- 家賃・間代・地代の証明書(以下のファイル「様式第4号」参照)
- 同意書(以下のファイル「様式第5号」参照)
- 誓約書(以下のファイル「様式第6号」参照)
- その他市長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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