65歳から74歳で一定の障がいのある人は、後期高齢者医療制度を選択できます
更新日:2022年04月01日
一定の障がいとは、以下に該当する場合です。
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの人
- 身体障害者手帳4級をお持ちの人で、次のいずれかに該当される人
・音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
・両下肢すべての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・1下肢の著しい障がい - 療育手帳A1・A2をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの人
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの人
後期高齢者医療制度への加入や脱退については、手続きが必要です。
障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回(75歳になるまで)することができます。
加入したい(障害認定を受けたい)とき
申請に必要なもの
- 障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
- 現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)
資格取得日
本人の申請に基づき、大分県後期高齢者医療後期連合が認定した日
脱退(障害認定を撤回)したいとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)など
資格喪失日
障害認定の撤回申請をした日の翌日
障がいの状態が障害認定の要件に該当しなくなり、後期高齢者医療制度から脱退する必要があるとき
届出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)など
- 障がいの程度(等級など)がわかる書類・・・例)各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、手帳を更新しない場合や、手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。
資格喪失日
該当しなくなった日(有期認定者は認定終了日)の翌日
Q 障害認定により後期高齢者医療に加入する場合と、現在加入している健康保険に残る場合とでは、どのような違いがあるのですか?
1.保険料が違います。
現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は現在お支払いの保険税(料)が後期高齢者医療保険料に切り替わります。算定方法、納付方法も違いますので詳しくは市役所市民生活課国保係までお問い合わせください。なお、被用者保険の被扶養者の人は、現在加入している健康保険の保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療保険料を新たにお支払いいただくことになります。この場合、被扶養者軽減が適用され、均等割が5割軽減され、所得割は課せられません。
2.医療費の窓口負担が違います。
後期高齢者医療制度に加入した場合 |
・所得に応じて1割負担もしくは2割負担 ・現役並み所得者・・・3割負担 |
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【後期高齢者医療制度に加入しない場合】 65歳から69歳までの人 |
3割負担 |
【後期高齢者医療制度に加入しない場合】 70歳から74歳までの人 |
・課税所得145万円以下の人・・・2割負担 ・現役並み所得者・・・3割負担 |
Q 身体障害者手帳を交付されました。後期高齢者医療制度に加入するかどうか迷っています。
回答
世帯の状況・収入の状況等様々なケースがあります、個別に市民生活課国保係までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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