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高額療養費について(後期高齢者医療)

更新日:2024年02月29日

医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費自己負担限度額
所得区分 負担割合   外来+入院の場合(世帯単位)
外来だけの場合(個人単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
[多数回該当 140,100円] (注釈1)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
3割 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
[多数回該当 93,000円](注釈1)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
3割

80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
[多数回該当 44,400円](注釈1)

一般

1割または

2割

18,000円

(注釈2)

57,600円
[多数回該当 44,400円](注釈1)
低所得2 1割 8,000円 24,600円
低所得1 1割 8,000円 15,000円

(注釈1)過去12ヶ月に、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

(注釈2) 年間(8月から翌年7月)の上限は144,000円です。

 

75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

 

※現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、次に該当する方は申請により「一般」区分と同様になります。
・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人のときは383万円未満のとき。
・同一世帯の後期高齢者医療の被保険者が1人の場合で収入額383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた収入額が520万円未満のとき。

※一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1、以外の方

※低所得者2
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1.以外の方)

※低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる方(年金所得は控除額を80万円として計算。)

低所得者1・2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食事代の自己負担額も減額になります。

高額療養費の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医療機関の領収証
  • 本人の預金通帳

高額療養費の請求期間

診療日の属する月の翌月1日(診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日)から2年です。

申請窓口

  • 市民生活課 国保係
  • 山香振興課 市民生活係
  • 大田振興課 市民生活係

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について

  • 申請に必要なもの・・・後期高齢者医療被保険者証、窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 詳しくは、市民生活課・国保係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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