産前産後期間の国民年金保険料免除制度
更新日:2024年12月02日
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方へ 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
免除制度の内容
産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後期間は付加保険料が納付できます。
産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
届出しないと免除になりません
出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。
平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
提出書類
国民年金被保険者関係届書(申出書)
必要なもの(添付書類)
年金手帳または基礎年金番号通知書、母子健康手帳など※1(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です※2)
※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※2 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
保険料納付が免除される期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※厚生年金加入の方はお勤め先にお問い合わせください。
詳しくは別府年金事務所(0977-22-5111)または下記へお問い合わせください。
電子申請については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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