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年金生活者支援給付金

更新日:2025年10月01日

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下である年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。

対象者

老齢基礎年金を受給している方(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.65歳以上である

2.請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が909,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円以下)

※令和7年10月時点の金額です。

※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

以下の支給要件を満たしている方が対象となります。

前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×380,000円(※)」以下である

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円となります。

請求手続き

1.すでに基礎年金を受給されている方で、年金生活者支援給付金の受給対象となる方  

対象となる方には、日本年金機構からはがき型の請求書が9月初旬から発送されます。必要事項をご記入のうえ、切手を貼付し、日本年金機構へ返送してください。

2.これから老齢基礎年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きとあわせて別府年金事務所または市役所で手続してください。

※ご案内が届いていない場合でも、世帯構成の変更や所得額の更正等があった場合は、受給できる可能性があります。原則、請求月の翌月分からのお支払いとなります。詳しくは、下記のお問い合わせ先へご相談ください。

 

日本年金機構・厚生労働省・市役所を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構・厚生労働省・市役所から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので、ご注意ください。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りのときはご相談ください

年金生活者支援給付金の電話相談は、日本年金機構の下記「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」、もしくは「別府年金事務所」で行っております。

※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

※代理人(二親等以内)からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加えて、代理人の基礎年金番号も必要です。

お問合せ

『年金生活者支援給付金専用ダイヤル』:0570‐05‐4092(ナビダイヤル)

『別府年金事務所』:0977‐22‐5111(自動音声案内1→2)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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