国民年金付加年金制度
更新日:2025年12月01日
国民年金付加年金制度とは
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
(1)納めることができる方
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
※なお、農業者年金の被保険者は、国民年金付加保険料納付該当届を提出し、付加保険料を納付しなければなりません。
(2)付加保険料の月額
- 400円
(3)お申し込み先
- 市役所窓口または年金事務所
※マイナポータルで電子申請ができます。
(4)付加年金額(受け取れる年金額)
- 「200円×付加保険料を納めた月数」(年額)
- 2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
- 付加年金は定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。
(5)納めていただく際の注意点
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。なお、月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合および年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 付加保険料の納付を止めたい場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
- 国民年金基金に加入している方、各種免除・納付猶予などを受けている方は、付加保険料を納めることはできません。
- 個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
お問合せ
『別府年金事務所』0977-22-5111(自動音声案内2→2)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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