寡婦年金
更新日:2024年02月01日
国民年金保険料を10年以上納めた夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その妻は60歳から65歳までの間、寡婦年金を受けられます。
お近くの受付窓口で寡婦年金の裁定請求手続きをしてください。
対象者
死亡者と生計を同じくしていた、婚姻期間が10年以上ある妻
代理の可否
可 ただし、請求者本人からの委任状が必要です(受付窓口にあります)
受付窓口
- 市役所本庁舎市民生活課年金・福祉・子ども窓口係
- 山香庁舎山香振興課市民生活係
- 大田庁舎大田振興課市民生活係
受付時間
8時30分~17時 (土曜、日曜、祝日及び年末・年始を除く)
提出書類
国民年金寡婦年金裁定請求書 ※用紙は受付窓口にあります。手続きの際に記入してください。
必要なもの(添付書類)
請求者によって異なりますので、一度お問い合わせください。
注意事項
死亡者が国民年金保険料を10年以上納めていることが必要です。(免除期間含む)
寡婦年金を受けるのは妻が60歳になってからですが、夫が死亡したら手続きはお早めにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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