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死亡一時金(国民年金)

更新日:2024年02月28日

国民年金保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずになくなったとき、その遺族は死亡一時金を受けられます。

お近くの受付窓口で死亡一時金の裁定請求手続きをしてください。

対象者

死亡者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(優先順位)

代理の可否

可 ただし、請求者本人からの委任状が必要です(受付窓口にあります)

受付窓口

  • 市役所本庁舎市民生活課年金・福祉・子ども窓口係
  • 山香庁舎山香振興課市民生活係
  • 大田庁舎大田振興課市民生活係

受付時間

8時30分~17時 (土曜、日曜、祝日及び年末・年始を除く)

提出書類

国民年金死亡一時金裁定請求書 ※用紙は受付窓口にあります。手続きの際に記入してください。

必要なもの(添付書類)

請求者によって異なりますので、一度お問い合わせください。

注意事項

死亡者が亡くなったことにより、遺族基礎年金や寡婦年金を受けるときは、死亡一時金は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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