遺族基礎年金
更新日:2026年04月01日
遺族基礎年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が請求により受け取ることができる年金です。
対象者
死亡者と生計を同じくしていた子のある配偶者、または子 ※子とは、18歳に到達する年度末までの子(障がいの状態が障害等級1級または2級に該当する20歳未満で婚姻していない子)
代理の可否
可 ただし、請求者本人からの委任状が必要です(受付窓口にあります)
受付窓口
- 本庁舎 市民生活課 国保・年金係
- 山香庁舎 山香振興課 市民生活係
- 大田庁舎 大田振興課 市民生活係
受付時間
8時30分~17時 (土曜、日曜、祝日及び年末・年始を除く)
提出書類
国民年金遺族基礎年金裁定請求書 ※手続きが必要な場合は、年金事務所をご案内します。
必要なもの(添付書類)
請求者によって異なりますので、一度お問い合わせください。
注意事項
死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
※特例として、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保・年金係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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