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国民年金保険料の「納付猶予制度」

更新日:2024年07月01日

 20歳から50歳未満の方(学生を除く)については、世帯主である親と同居していても、本人と配偶者の所得が一定以下の場合は申請により保険料の納付が猶予されます。
 この場合、年金の受給資格期間には反映されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
 また、猶予された期間については、その後10年以内であれば保険料を納めることができます。(ただし、3年度以上遡って保険料を納める場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。)なお、この制度は平成17年4月から令和12年6月までの時限措置です。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
 学生の場合は「学生納付特例制度」(下記リンク参照)をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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