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60歳を過ぎても国民年金に任意加入できます

更新日:2024年10月01日

 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間国民年金保険料を納めることで、満額の年金を受け取ることができます。未加入期間や納め忘れ、免除期間があり満額とならない人は、60歳から65歳の間、国民年金に任意加入して受給額を増やすことができます。                                 
   また、老齢基礎年金の受給には原則として保険料納付期間と免除期間などをあわせた期間が10年以上必要です。10年の資格期間に満たない人は、70歳になるまでに保険料を納めて受給資格を得る見込みがあれば、国民年金に任意加入することができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます)                                                         

 海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。                                                               

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