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行政手続に関する押印の見直しについて

更新日:2021年06月01日

概要

 杵築市では、行政手続きに係る負担軽減と利便性の向上を図るため、市へ提出いただく申請書や届出書その他、手続きに必要な書類の押印の見直しを実施しました。

 取り組みの結果、市民や事業者の方から提出される1,355種類の行政手続書類のうち1,131種類(83%)の書類の押印を廃止することとしました。

 なお、契約書類、実印及び金融機関届出印等の法的に押印がないと効力を発しない申請書等は、引き続き押印が必要となります。

押印廃止の時期

令和3年6月1日から

押印の義務付けを廃止した申請書等の一覧

※押印を廃止することに伴う手続きの変更内容については、各手続きを取り扱う担当課へお問い合わせください。

例外として引き続き押印が必要なもの

・国、県の法令等により押印が義務付けられているもの

  ※今後、法令等の改正がある場合、順次見直しを行います。

・契約書又は契約書としての性質を備えているもの

・実印を求めるもの

・申請者以外の第三者による証明や確認が必要なもの

本人確認について

 手続きによっては、申請者の本人確認や文書の真正性担保などのため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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