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杵築市犯罪被害者等支援条例のご紹介

更新日:2019年03月01日

杵築市では、犯罪被害者等(犯罪等により被害を受けた方およびその家族または遺族のことをいいます。)の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復および軽減を図ることを目的として、「杵築市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

犯罪被害者等は、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、生命、身体、財産などに対する直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心ない言動などによって精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害を受けることが少なくありません。

この条例では、二次的被害(犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害のことをいいます。)の防止を明文化するとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めています。

杵築市の施策

総合的な相談窓口の設置

杵築市役所本庁舎2階の総務課において、犯罪被害者等が抱える悩みや困りごとの相談に応じ、杵築市の支援施策や各種制度についての情報提供、関係機関の紹介などを行います。

犯罪等の被害にあったことにより、「家族や友人にも相談できない」「不安になる」「この先どうしたらいいのかわからない」などでお困りの際は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。

見舞金の支給

杵築市では、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪行為により亡くなった方の遺族または犯罪行為により1か月以上の治療を要する重傷病を負った方に対し、遺族見舞金(30万円)または重傷病見舞金(10万円)を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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