杵築市の住民投票制度
更新日:2018年08月01日
住民投票条例について
杵築市住民投票条例が平成28年第2回定例会で可決され、平成28年10月1日から施行されます。
杵築市住民投票条例施行規則 (PDFファイル: 220.7KB)
杵築市住民投票条例の目的
杵築市住民投票条例は、杵築市自治基本条例第8条第4項の規定に基づき、市政の重要事項における住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の意思を市政に反映し、もって住民自治の充実を図るとともに、市民、行政及び議会の協働によるまちづくりを推進することを目的としています。
杵築市自治基本条例(抄)
(住民投票)
第8条 市民は、市政の重要事項について住民投票を請求することができます。
2 市長及び議会は、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があると判断したときは、住民投票を実施することができます。
3 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するとともに、住民投票の結果によって、実施する政策的判断について、市民に対して説明をします。
4 住民投票を実施する上で必要な事項、資格要件等は、別に定めることとします。
住民投票の対象事項
住民投票の対象となる「市政の重要事項」とは、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものです。市の機関の権限に属さない事項や法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項、市の組織・人事・財務の事務に関する事項等は、対象外となります。
住民投票の発議
市民
投票資格者の5分の1以上の署名
議会
議員の定数の3分の1以上の者の賛成
市長
自ら発議
投票資格者
年齢が満18歳以上の日本国籍がある人と定住外国人で、引き続き3月以上杵築市に住所がある人です。
議会への協議
市民からの請求や市長の発議による住民投票の実施については、議会に協議することとします。協議の結果、議会の議員の3分の2以上の反対があるときは、住民投票は実施しません。
投票の形式
住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とします。ただし、必要に応じて、3以上の選択肢から一つを選択する形式とする場合もあります。
成立要件
投票者の総数が投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとします。
投票結果の取扱い
市長と議会は、住民投票の結果を尊重し、十分に考慮して意思決定を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政・法規係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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