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個人情報保護制度の概要

更新日:2025年08月21日

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、市が保有する個人情報をより適正に取り扱うとともに、自分の個人情報を確認したり、情報の誤りを訂正したりする権利などを明らかにする制度であり、市政の円滑な運営を図り、個人の権利・利益を保護することを目的としています。

開示請求の対象となる機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会

開示請求の対象となる公文書

実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの。

開示請求のできる方

開示請求などができる方は、本人または法定代理人(未成年者または成年被後見人の法定代理人)・任意代理人(本人の委任による代理人)です。
なお、死者に関する情報については、個人情報保護法上の個人情報に該当しないため、開示請求などの対象となりませんが、その情報が同時に遺族などの生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報として、開示請求などができます。

開示できない文書

ただし、次に掲げる情報を記載した公文書は、開示できません。

法令秘情報

法令等の規定により開示することができないと認められる情報

本人以外の個人に関する情報

個人に関する情報で、本人以外の個人の情報

法人等事業情報

公開することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報、市の機関からの要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報

公共の安全等に関する情報

公にすることにより、公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

審議、検討、協議に関する情報

市の機関、国、県等の内部または相互における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報

事務事業情報

市の機関、国、県等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

個人情報開示請求の手続

1.請求書の提出

保有個人情報開示請求書を総務課行政・法規係に提出します。総務課は、実施機関(事務事業の担当課)に請求書を送付します。

※請求は、書面の提出が原則ですが、郵送やファックスでも受け付けています。 ただし、口頭や電話等による請求は、認めません。
※記載漏れの場合や公文書を特定するために必要な場合には、請求書の補正をお願いすることがあります。

2.開示請求に対する決定

請求を受けた実施機関は、請求があった日から起算して15日以内に保有個人情報を開示するかどうかの決定を行います。
※大量の文書を請求した場合などやむをえない理由がある場合は、決定する期間を延長する場合もあります。

実施機関は、全部または一部を開示するときは、その旨及び開示の期日場所等を書面により通知します。
実施機関は、全部を開示しない場合も、その旨を書面で通知します。

3.公文書の開示

原則として、閲覧または写しの交付により行います。閲覧は、無料ですが、写しの交付の場合は、1枚(A3換算)10円です。
郵送により、交付する場合は、料金を事前に郵便小為替で送付していただきます。

4.決定に不服があるときは

決定があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、実施機関(決定した機関)に対して不服申立てをすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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