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杵築市に後援等の承認を申請するときの手続方法

更新日:2019年11月11日

杵築市へ後援承認の申請をされる場合は、次の要綱により事業開始の1箇月前に総務課行政・法規係に申請をお願いします。審査終了後、後援の可否について申請者に通知します。

その他、ご不明な点がありましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※後援等とは、行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施に当たって名義の使用をもって支援することをいい、共催、協賛及びこれに準ずるものを含みます。

杵築市の後援等名義使用の承認に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、杵築市の後援等名義(以下「後援等名義」という。)使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「後援等」とは、行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施に当たって名義の使用をもって支援することをいい、「共催」、「協賛」及びこれに準ずるものを含む。

(後援等の名称)

第3条 承認する名義は、「杵築市」とする。

(承認の基準)

第4条 後援等名義使用を承認する行事の基準は、次の各号に該当するもので、市が後援等をすることが適切と認められるものとする。

(1)行事の主催者が次のいずれかに該当するもの

ア 国、地方公共団体又はこれらに準ずるもの

イ 学校又はこれらの連合体

ウ 公益法人又はこれらに準ずる団体

エ 新聞社、放送局等の報道機関又は学術研究機関で公共的性格を有するもの

オ その他市長が適当と認める団体

(2)行事の内容が、次の全てに該当するもの

ア 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与するもの

イ 公序良俗に反しないもの又は反するおそれのないもの

ウ 政治的又は宗教的な活動でないもの

エ 営利、商業宣伝等を主たる目的としないもの

オ 広く市民に参加の機会が与えられているもの

(申請の手続)

第5条 後援等名義使用の承認を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、杵築市後援等名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、当該行事の実施要綱、募集要項その他行事の概要が分かる書類等を添えて、当該行事の開催1箇月前までに市長に提出しなければならない。ただし、申請書に掲げる事項を満たしているものであれば、他の書式より申請することができる。

(承認及び不承認の決定)

第6条 市長は前条の申請があった場合において、その内容を審査し、後援等名義使用を承認する場合にあっては、杵築市後援等名義使用承認通知書(様式第2号)により、不承認とする場合にあっては杵築市後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(行事の変更等)

第7条 後援等名義使用の承認を受けた者は、当該承認の決定後に申請書に記載した事項を変更し、又は中止したときは、速やかに承認事項変更(中止)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(承認の取消)

第8条 市長は、後援等名義使用の承認を受けた行事が、次の各号のいずれかの該当するときは、承認の決定を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申請により承認を受けたとき
  2. 第4条に規定する基準を満たさないことが明らかになったとき。

(実績報告)

第9条 後援等名義使用の承認を受けた者は、当該行事終了後、杵築市後援等名義使用実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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