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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2018年12月28日

 ※この特例制度では、市は公告を行うことにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供を行うだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。

 平成3年の地方自治法改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多く存在していました。
 この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。(地方自治法第260条の38)

特例の要件

 次の要件を満たしていれば、移転登記困難な不動産に関して、所有権の保存又は移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の38第1項、第2項)

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請及び公告

 申請書類は、公告申請書に、下記の表に掲げる書類を添付して提出してください。

 市は、申請書類を審査し、要件を満たしていれば、公告を行います。

添付書類と注意事項
添付書類 注意事項
所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  • 全部事項証明書を提出してください。
保有資産目録又は保有予定資産目録等
  • 認可地縁団体申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録を提出してください。
  • 当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類(総会資料、議事録)
申請者が代表者であることを証する書類
  • 認可申請の時に提出した書類と同じ、代表者選出の議決を行った議事録及び代表者承諾書の写し、もしくは、申請者が代表者として記載されている地縁団体証明書を提出してください。
地方自治法260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

次の(1)から(3)のすべてについて証明できる資料を提出してください。

(1)認可地縁団体が今回申請の不動産について所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(地方自治法第260条の38第1項第1号及び第2号関係)

(具体例)
ア 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記を行うことについて総会で議決したことを証する書類(議事録等)に加えて、次のようなもので証明します。

  • 公共料金の支払い領収書
  • 閉鎖登記簿の登録事項証明書又は謄本
  • 旧土地台帳の写し
  • 固定資産税の納税証明書
  • 固定資産課税台帳の記載事項証明書 など

※なお、公共料金の支払領収書及び固定資産税の納税証明書の宛先については、原則、認可地縁団体となっている必要があります。

ウ イの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面、認可地縁団体による申請不動産の占有を証する写真等が必要です。

(2)今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有又は所有権登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること。
 (地方自治法第260条の38第1項第3号関係)

(具体例)

  • 認可地縁団体の構成員名簿
  • 市が保有する地縁団体台帳
  • (申請不動産が墓地である場合)墓地の使用者名簿など

(3)今回申請の不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
(地方自治法第260条の38第1項第4号関係)

(具体例)

  • 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
  • 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面など。

 

※登記関係者(表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを証明できる資料を添付してください。

※所在がわかっている登記関係者からは、事前に今回の申請についての同意を得るようにしてください。

公告に対する異議申出

 当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
 提出は郵便でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。

1.異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の標題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の標題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
    ※「3」は原則、「1・2」以外の者

2.提出書類

  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 住民票その他市長が必要と認める書類(次の2点を確認するための書類)
    ・異議を述べる者が登記関係者であること
    ・申出書(様式)に記載された氏名及び住所

3.異議を述べることができる期間

 公告の日から3か月の間

異議申出があった場合の通知

 市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。登記の特例手続きに必要な、登記関係者が公告期間内に異議を述べなかった事を証する情報の提供は行われません。

異議申出がなかった場合の通知

 公告した結果、登記関係者等が異議を述べなかった場合には、認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされ、市は、公告したこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかった事を証する情報の提供します。
 この提供を受けた認可地縁団体は、申請情報(不動産登記法第18条に規定する申請情報をいう)と併せて登記所に提供すると、証する情報に記載された不動産について、所有権の保存の登記を申請することができるとともに、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。

現在公告されているもの

現在公告中のものはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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