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分担金(特定環境保全公共下水道・農業集落排水)

更新日:2022年04月01日

分担金とは

公共下水道の受益者負担金制度と同様に、下水道が整備されると、快適な暮らしとなり利便性などが向上します。
このような恩恵は、処理区域や処理地区内の限られた方々しか受けられないため、建設費の一部を受益者の方々に負担していただくものが分担金制度です。

下水道マスコットキャラクタースイスイのイラスト

対象は、山香処理区(立石地区を含む)、大田地区、中渓地区となります。

分担金が賦課される根拠

地方自治法第224条の規定に基づき定められた「杵築市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例」・「杵築市農業集落排水事業分担金徴収条例」により、下水道がご利用できる受益者の方々に事業費の一部を負担していただくものです。

分担金の額

特定環境保全公共下水道

山香処理区(立石地区を含む)…90,000円

農業集落排水施設

大田・中渓地区…150,000円

※農業集落排水施設については、事業が完了しておりますので、下限の設定です。
 新規加入の場合、場所によって金額が異なりますのでご相談ください。

納付方法

下水道施設が整備されたときに1回だけ賦課され、一括して納付していただきます。ただし、分割して納付の申出をしたときは、下記の納期で分割して納付することができます。

  • 第1期 9月1日から同月30日まで
  • 第2期 12月1日から同月25日まで
  • 第3期 翌年3月1日から同月30日まで

その他

分担金は、自主的に納めていただくようお願いしています。
納期限まで納付されませんと滞納となり、督促状や催告書・電話などで納付をお願いすることになります。
滞納した場合、このような不愉快な思いをされるだけでなく、督促手数料や別途定める計算による延滞料金を納めていただかなくてはなりません。
それでも滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また大切な財源を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・給与・預金などの債権等)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行わないといけなくなります。
このように分担金を滞納されますと、納付者の方にとって不利益になることはもちろん、杵築市も滞納整理に多大な費用がかかり、貴重な税金などから支出されることになりますので、税金の有効活用という面からも、納付は納期内にお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道管理係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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