水道料金・下水道料金の誤徴収について
更新日:2025年10月10日
水道料金及び下水道料金につきまして、検針の数値入力誤り及び確認漏れにより、誤った料金を徴収していたことが判明しました。当該関係者の方に、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、再発防止に努めてまいります。
記
1.概要
徴収した9月請求分の水道料金及び下水道料金(以下、「料金」という。)の月額が多かったため、再確認したところ、1法人に対し、本来の料金とは異なる金額を徴収していたことが判明しました。
2.経緯
8月22日、委託先の検針員がメーター検針し、誤った数値を入力、料金を確定させるため9月9日にデータを取り込み9月30日に当該法人の口座から引き落としました。
その後、10月6日に、9月に徴収した下水道料金を通知するための事務処理を行う際、前月と比較して徴収額が多かったため再確認したところ、検針数値の誤りが発覚しました。正しい検針数値で料金を再計算したところ、本来徴収すべき金額34,930円に対し、1,571,080円を徴収していました。
当該法人に対しましては、10月6日及び7日にお詫びと誤徴収に至った経緯を説明し、本来の使用料金との差額1,536,150円を10月8日に還付しました。
(1)対象者 市内1法人
(2)検針日 令和7年8月22日(金曜)
(3)料金確定日 令和7年9月9日(火曜)
(4)徴収日 令和7年9月30日(火曜)
(5)徴収金額 1,571,080円
(うち水道料金734,640円、下水道料金836,440円)
(6)再確認日 令和7年10月6日(月曜)
(7)本来の料金 34,930円
(うち水道料金20,070円、下水道料金14,860円)
(8)還付日 令和7年10月8日(水曜)
(9)還付金額 1,536,150円
(うち水道料金714,570円、下水道料金821,580円)
3.原因
検針時の入力数値が異常値であったためシステム上の警告が発せられ、その際、担当職員がメーターの再確認を行いました。再確認した正しい数値を料金算定担当職員へ報告しましたが、それがうまく伝わらず、誤った数値のまま料金算定を行ってしまい、また最終のチェックも不十分で、当該法人の口座から過大の料金を引き落としました。
4.再発防止策
検針数値で異常値が出た場合、それを再確認した数値の報告については、取り違えがないよう、記録・報告のフォーマットを定め、伝達ミスが起こらないようにします。
また、料金算定時の最終結果(前月料金との差やエラーリスト)のチェックを複数の職員で行い、再発防止に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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