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工場立地法の届出について

更新日:2025年08月14日

工場立地法の届出

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新設または増設などの際、事前に届け出ることが義務付けられています。
工場立地法に関する詳しい内容は、「経済産業省:工場立地法のページ(外部リンク) 」をご覧ください。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届け出なければなりません。

氏名等変更届・承継届については、変更後遅滞なく届け出なければなりません。

制度の仕組み

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、緑地などの環境施設面積を一定割合以上確保することを義務づけています。

制度について
生産施設面積 業種別に30~65%以内
緑地面積 敷地の20%以上
環境施設面積(緑地・噴水・運動場等) 25%以上(緑地面積含む)

 

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政・企業誘致推進室

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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