大分県物価高騰対応業務改善奨励金の拡充について
更新日:2025年10月01日
大分県の最低賃金は、令和8年1月1日から1,035円(改定幅81円)と改定されることが、9月22日に大分労働局長により決定されました。
大分県では、業務改善助成金(厚生労働省)に県独自の上乗せを行い、機器導入等による生産性向上と賃金引上げを行う中小企業等を応援します。


大分県物価高騰対応業務改善奨励金
生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、国の業務改善助成金を受給した事業者に対し奨励金を支給します。 また、業務改善助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象とします。
対象者
国の「業務改善助成金」の交付額確定を受けた事業者
本年度の最低賃金の改定幅(82円以上)を超えて、事業場内最低賃金を引上げる中小企業・小規模事業者
支給額(補助率)
次の1+2の金額を奨励金として支給します。
1-1通常枠(現行)
業務改善助成金(国)における対象経費支出額から助成金を除き、1/2を乗じた額と奨励金上限額 (750,000円)を比較して、いずれか低い方の額を奨励金として支給します。 ただし、奨励金の額は国助成金額の範囲内に限ります。
1-2重点枠(新設)
令和7年4月1日以降に業務改善助成金(国)の申請を行い、本年度の最低賃金の改定幅を超え て(82円以上)事業場内最低賃金引き上げた場合の補助率及び補助上限を以下のとおり拡充し ます。
業務改善助成金(国)における対象経費支出額から助成金を除き、2/3を乗じた額と奨励金上限額 (1,000,000円)を比較して、いずれか低い方の額を奨励金として支給します。 ただし、奨励金の額は国助成金額の範囲内に限ります。
2社会保険労務士等への報酬費用分
報酬費用の10/10を100千円を上限に奨励金として支給します。
申請書等提出期限
1.業務改善助成金交付決定報告書:令和8年1月30日
2.業務改善奨励金申請書兼請求書:令和8年3月13日
※1.助成金交付決定報告書には国助成金交付決定通知書等、2.奨励金申請書兼請求書には国助成金交付額確定通知書等の写しの添付がそれぞれ必要になります。受け取られた際は大切に保管してください。
※2.奨励金申請書兼請求書を提出する際は、引上げ前後の賃金額が記載された箇所(事業実施結果報告の賃金状況が記載された箇所等)に「原本に相違ない旨」を記載し、日付、代表者名を記入してください。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
問い合わせ先
大分県商工観光労働部雇用労働室
097-506-3354
8時30分~17時15分(平日のみ)
業務改善助成金(厚生労働省)について
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
詳しくは下記リンクからご確認ください。


この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政・企業誘致推進室
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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