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ワンストップ特例制度
更新日:2024年09月03日
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するには次の点に注意が必要です。
ワンストップ特例制度を利用するには?
寄附をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
※提出した「申告特例申請書」の内容に変更のあった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「変更届出書」を提出してください。提出がない場合、居住地の市区町村に正しい情報が通知されないため、ワンストップ特例制度を受けられなくなります。
ワンストップ特例制度の対象者は?
1.確定申告を必要としない給与所得者等であること
- 確定申告を行わなければならない自営業者などは対象となりません。
- 給与所得者等であっても、医療費控除等で確定申告を行う人は対象となりません。
2.1年間のふるさと納税による寄附先が5自治体以下であること
- 同じ自治体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントします。
- 5自治体以下の予定で「申告特例申請書」を提出していても、6自治体以上となった場合は、すべての寄附において確定申告が必要となります。
※確定申告を行った場合は、「申告特例申請書」を提出した寄附についても確定申告を行わなければ税の軽減を受けることができませんので、ご注意ください。
ワンストップ特例制度を利用した場合の税の軽減は?
軽減額は確定申告を行った場合と同額ですが、所得税からの還付が発生せず、すべて個人住民税から控除されるようになります。
※寄附を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。
杵築市への寄附でワンストップ特例制度を利用する場合は?
ワンストップ特例制度の利用を希望する皆様のほか、希望するか確認できないかたに「申告特例申請書」をこちらから送付します。ワンストップ特例制度を利用する場合は、必要事項を記入して、押印のうえご返送ください。(ファックス、電子メールは不可)
※平成28年分の寄附より、ワンストップ特例制度を申請する場合、マイナンバーの記入と本人確認の書類が必要になりました。
【ワンストップ特例申請書送付先】
〒873-0001
大分県杵築市大字杵築377番地1
杵築市役所 商工観光課
ブランド・ふるさと納税係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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