市内業者優先発注について
更新日:2024年11月20日
~建設工事請負契約の地元業者優先発注について見直しを行います~
1 概要
近年、災害対応を含む地域の維持管理を担う建設業者が不足し、地域の安全・安心の維持に支障が生じるおそれがあることへの懸念が指摘されています。
つきましては、指名基準の運用の見直しを行い公共工事の担い手となる業者の育成・確保を図るため、地元業者優先発注の趣旨を徹底し、市内業者を準市内業者よりも指名において優先するよう見直しを行います。
2 内容
建設工事請負契約については、指名競争入札における選定にあたって、市内業者と準市内業者を同順位としていますが、次のとおり市内業者を準市内業者よりも優先することとします。
3 変更後の指名の考え方
(1)競争性が確保できる場合は、市内業者を指名します。
(2)市内業者だけでは競争性が確保できない場合や市内業者では取り扱えない、技術的に対応できない等一定の理由がある場合は、準市内業者・市外業者の順に指名に含めます。
現行 |
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変更後 |
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指名順位 |
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指名順位 |
市内業者 |
第1位 |
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市内業者 |
第1位 |
準市内業者 |
〃 |
⇒ |
準市内業者 |
第2位 |
市外業者 |
第2位 |
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市外業者 |
第3位 |
・市内業者 市内に本店又は本社(建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可を受けた主たる営業所をいう。)を有する者
・準市内業者 市内に支店、支社若しくは営業所を有すると認定された者
・市外業者 上記以外の業者
4 施行期日
令和7年4月1日以降の指名から適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 契約検査係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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