入湯税
更新日:2024年11月29日
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかります。
1.入湯税を納める人
鉱泉浴場の入湯客
2.税率
1人1日について150円
3.課税免除
次に掲げる人は、入湯税が課税されません。
- 12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 修学旅行を目的とする高等学校以下の団体客
4.納税の方法
浴場の経営者が入湯客から受け取って、翌月の15日までに申告して納めます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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