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軽自動車税(種別割)

更新日:2022年04月01日

軽自動車税(種別割)について

税金の名称が変わりました

これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、税率は変わりません。

軽自動車税(種別割)を納める人

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有に対してかかる税です。

 軽自動車税を納める人は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度分の納税義務者になります。

軽自動車税(種別割)の賦課および納付について

 軽自動車税(種別割)は、市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただくことになっています。
 なお、自動車税と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
 そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
 車を解体したり、車検の有効期限が切れて使用しない場合、廃車手続きがすまされていないといつまでも課税されますので、速やかに手続きを済ませましょう。
 納期限を過ぎて納付すると、税金のほかに督促手数料や延滞金を払わねばなりませんので、納期内に納付しましょう。

軽自動車税(種別割)の賦課および納付についての概要
軽自動車税(種別割)を納める人 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者
納付期限 5月末日
納付場所
  • 納税通知書の裏面に記載されている金融機関及びコンビニエンスストア、アプリケーション
  • 九州管内の郵便局(沖縄県を除く)

軽自動車税の税率(種別割)

軽自動車税(種別割)の税率が変わりました。

 平成26年度及び平成27年度地方税法の一部改正により、平成28年度より原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車の税率変更が行われました。

原動機付自転車及び二輪車等
車種区分

 税率 (年額)
平成27年度まで

 税率 (年額)
平成28年度から

【原動機付自転車】
総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの(ミニカー(注釈)を除く。)
1,000円 2,000円
【原動機付自転車】
2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
1,200円 2,000円
【原動機付自転車】
2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの
1,600円 2,400円
【原動機付自転車】
3輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの(ミニカー(注釈))
2,500円 3,700円
【小型特殊自動車】
農耕作業用自動車
(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)
1,600円 2,400円
【小型特殊自動車】
その他のもの
(フォークリフト、ショベルローダーなど)
4,700円 5,900円
【軽2輪(軽自動車)】
2輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む。)
2,400円 3,600円
2輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む。) 4,000円 6,000円

(注釈)ミニカーとは、三輪以上で総排気量50cc以下のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50センチメートルを超えるものを言います。

三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 税率(年額)
(1)平成27年3月31日までに新規登録した車両
税率(年額)
(2)平成27年4月1日以降に新規登録した車両
税率(年額)
(3)新規登録後13年を経過した車両
【軽自動車】
3輪のもの
3,100円 3,900円 4,600円
【軽自動車】
4輪以上のもので営業用乗用車
5,500円 6,900円 8,200円
【軽自動車】
4輪以上のもので自家用乗用車
7,200円 10,800円 12,900円
【軽自動車】
4輪以上のもので営業用貨物車
3,000円 3,800円 4,500円
【軽自動車】
4輪以上のもので自家用貨物車
4,000円 5,000円 6,000円
  1. 平成27年3月31日までに登録された三輪及び四輪以上の軽自動車は、新規登録後13年間は現行の税額が適用されます。
  2. 平成27年4月1日以降に新規登録された車両に適用されます。
  3. 新規登録から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車については、新税率を1.2倍した税率となります。

例:自家用乗用車の場合

自家用乗用車の場合の税率の例

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長について

 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について、対象車両や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長になりました。

 ※グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両について税率を1年度分に限り軽減するものです。

 ※令和4年度分については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、令和5年度分については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両が対象です。

グリーン化特例(軽課)

表2の対象車両について、表1の税率が適用されます。

表1(税率)
車種区分 標準税率 75%軽減(ア) 50%軽減(イ) 25%軽減(ウ)
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用 自家用 10,800円 2,700円 - -
四輪乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 5,000円 1,300円 - -
四輪貨物 営業用 3,800円 1,000円 - -

※三輪の(イ)(ウ)については、営業乗用に限ります。

表2(対象車両)
対象車両
対象車両 軽減内容
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 75%軽減(ア)
営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車) 50%軽減(イ)
営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車) 25%軽減(ウ)

 ※天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車に限ります。
※(イ)(ウ)については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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