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軽自動車税に関するQ&A

更新日:2022年09月29日

Q&A

課税に関する質問(登録・廃車・名義変更)

Q1)軽自動車を5月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか。

A1)普通自動車には月割課税制度はありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。そのため、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。

 

Q2)軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。

A2)軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。年度途中で廃車又は譲渡をした場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車又は譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年4月1日)に登録した場合には、翌年度から課税になります。

 

Q3)原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか。

A3)原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

 

Q4)3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄又は譲渡をしないでそのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(又は使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか。

A4)廃車手続き後に廃棄又は譲渡をしていない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、3月に手続きをした廃車届は無効となり、引き続き課税されます。

 

Q5)2月に個人の業者から原動機付自転車(50cc)を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか。

A5)所有していることに対して課税されるため手続きは必要です。納税義務発生日(取得日)は、販売日となります。その後に、90ccの変更登録の手続きをしてください。購入後に使用しようとしたが壊れて直ぐに使用できない場合でも、廃棄又は譲渡しない限り登録手続きが必要です。

 

Q6)友人に譲ったつもりの原動機付自転車(125cc以下)が、転々と譲り渡ってどこにいったかわからなくなってしまいました。手元に車両は無いのに軽自動車税(種別割)納税通知書が私宛てに送られてきます。友人に聞いても誰が使用しているのかわかりません。どうしたらいいですか。

A6)譲渡される場合は、必ず名義変更の手続きが必要です。事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続きが可能な場合もあります。市税務課までお問い合わせください。(※友人や家族に譲渡する場合でも、名義変更の手続きをお願いします。 )

 

Q7)軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか。

A7)所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップ又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。ただし、杵築市ナンバーは市税務課で受付しますが、それ以外の車両は種類によって届出場所が異なります。

届出場所
届出場所
四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 大分事務所

大分県大分市三佐五丁目1番27号

電話:050-3816-1759

125cc以上の二輪車

大分運輸支局

大分市大州浜1-1-45

電話:050-5540-2087

 

Q8)3月にそれまで乗っていた四輪の軽自動車を業者に引き取ってもらい、新車に替えたのですが納税通知書が旧車両と新車両分の2通届きました。どういうことですか。

A8)旧車両を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。

 

Q9)原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録又は廃車をするとき、どのような手続きが必要ですか。

A9)原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車を所有したときや廃車(廃棄処分)するときは、市税務課へ届出が必要です。納税義務発生日(取得日)は、販売日又は譲渡日となります。廃車の場合、届出をしないままでいるといつまでも軽自動車税(種別割)が課税されます。届出先は、市税務課です。

 

Q10)標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

A10)元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要になります。納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。 

                                                                                                                                                                                                                         

Q11)公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)や小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。

A11)地方税法上、小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォーク・リフト等)は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。

盗難・紛失に関する質問

Q12)原動機付自転車(125cc以下)が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか。

A12)盗難に遭った場合は、まず警察署又は交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市税務課へ廃車の届出をしてください。なお、盗難にあった原動機付自転車が見つかり、引き続き使用する場合は、廃車の際にお渡ししました廃車証明書を持参して再登録の手続きをしてください。

 

Q13)原動機付自転車(125cc以下)の標識(ナンバープレート)だけ盗難に遭いました。引き続き使用したいのですがどのような手続きが必要ですか。

A13)上記Q12同様、盗難に遭った場合は、まず警察署又は交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市税務課で再交付の手続きをしてください。なお、盗難など不可抗力の場合は弁償金(1枚300円)は不要ですが、紛失・破損など所有者の過失の有無によっては弁償金が必要となる場合もありますので、市税務課までお問い合わせください。

 

Q14)標識交付証明書を紛失した場合、どのような手続きが必要ですか。

A14)税務課で再発行手続きをしてください。発行手数料は無料です。標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)は、標識(ナンバープレート)を交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、標識(ナンバープレート)の番号が記載されています。車両の譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。

 

Q15)車検用の納税証明書を紛失したのですが、どのような手続きが必要ですか。

A15)税務課で申請用紙に必要事項を記入し発行手続きをしてください。納付後すぐの発行は、領収書をご持参ください。なお、未納がある場合は、納税後の発行となります。発行手数料は無料です。手続きの際には、車検証及び本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちください。

軽自動車税(種別割)の税率に関する質問

Q16)軽自動車等の中古車を購入しました。4月1日時点で所有していた場合、軽自動車税(種別割)の税額はいくらになりますか。

A16)税額等についてはこちらをご覧ください。

その他のよくある質問

Q17)原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。

A17)原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、普通自動車のように「希望ナンバー制度」は行っていないので、標識番号を指定して取得することはできません。なお、杵築市では原動機付自転車(50cc以下)のみ、白ナンバープレート又はご当地ナンバープレートの選択ができます。

 

Q18)杵築市に住民登録(住民票)がなくても原動機付自転車(125cc以下)の登録はできますか。

A18)原動機付自転車(125cc以下)の主たる本拠地(定置場)が杵築市内であれば可能です。登録手続きには、住民登録地を証明できるもの(住民票・運転免許証等)、実際に杵築市内でバイクを使用していることを証明できるもの(アパートの契約書・公共料金の請求書等)が必要です。なお、主たる本拠地(定置場)が杵築市外になった場合は、廃車の手続き及び杵築市の標識(ナンバープレート)を返納してください。

 

Q19)杵築市外へ転出した場合、どうしたらいいですか。

A19)軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、杵築市内でそのまま使用する場合を除き、転出した先の自治体で、杵築市の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。なお、125ccを超える二輪の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にお問い合わせください。※杵築市内で転居し、市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きは必要ありません。 

 

Q20)杵築市に転入した場合、どうしたらいいですか。

A20)転入前の市町村ですでに廃車手続きが済んでいる場合は「廃車申告受付書」を、まだ廃車手続きをしていない場合は今付いている転入前の標識(ナンバープレート)と車台番号を確認できるもの(標識交付証明書・自動車損害賠償責任保険証明書等)を持参し手続きをしてください。なお、125ccを超える二輪の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にお問い合わせください。

 

Q21)障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。

A21)等級や軽自動車等の所有者などの状況によりますが、手帳をお持ちの方一人につき一台分(普通自動車も含めて)の軽自動車税(種別割)を減免できる場合があります。減免を受けるには申請が必要であり、納期限までに行っていただく必要があります。また、等級によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは市税務課にお問い合わせください。なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。

 

Q22)放置されている原動機付自転車(125cc以下)の所有者を教えてもらえませんか。

A22)所有者に関する情報は、守秘義務があるため公開しておりません。なお、私道や私有地内での放置車両の処分については、それぞれの所有者及び管理者の権限によるものとなります。

 

Q23)軽自動車は自宅に置いたまま海外へ一時的に転出します。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先はどうしたらいいですか。

A23)送付先や納付方法について、市税務課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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