軽自動車税(種別割)の減免制度
更新日:2022年09月30日
身体障がい者等の減免について
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者または戦傷病者(以下「身体障がい者等」といいます。)の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。
注1.その年度の4月1日(賦課期日)現在において、身体障がい者等の障がいの程度が該当していなければなりません。
注2.軽自動車税(種別割)の減免は、1人の障がい者等について1台に限られています。普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。自動車税・自動車取得税の減免については、大分県別府県税事務所(0977-67-8211)にご確認ください。
軽自動車等の所有者・運転者・対象となる障がいの程度について
区分 | 自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 対象となる障がいの等級 |
身体障がい者 | 本人 | 本人 | 「別表1」の等級に該当、あるいは下肢7級に該当する障がいを2以上有する方 |
生計を一にする方 | 「別表2」の等級に該当する方 | ||
常時介護する方 | |||
生計を一にする方 | 生計を一にする方 | 身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の方で、かつ「別表2」の等級に該当する方 | |
常時介護する方 | |||
知的障がい者 | 本人または生計を一にする方 | 本人 | 重度の知的障がいで療育手帳A1またはA2判定の方 |
生計を一にする方 | |||
常時介護する方 | |||
精神障がい者 | 本人または生計を一にする方 | 本人 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で「1級」の障がいを有する方 |
生計を一にする方 | |||
常時介護する方 |
「別表1」本人が運転する場合
視覚障がい | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | |
平衡機能障がい | 3級 | |
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
3級 (言語機能及びそしゃく機能の障がいは除く) |
|
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障がい | 1級及び3級 | |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 | |
呼吸機能障がい | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
小腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障がい | 1級から3級までの各級 |
「別表2」生計を一にする方、常時介護する方が運転する場合
視覚障がい | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | |
平衡機能障がい | 3級 | |
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
3級 (言語機能及びそしゃく機能の障がいは除く) |
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上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 |
1級から3級までの各級、4級から6級までの各級で他の障がいを重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級 |
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体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 |
1級から3級までの各級、4級から6級までの各級で他の障がいを重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級及び2級 |
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心臓機能障がい | 1級及び3級 | |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
小腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障がい | 1級から3級までの各級 |
申請に必要なもの
・手帳
身体障がい者:身体障害者手帳
知的障がい者:療育手帳
精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳
・運転をされる方の運転免許証
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は別途申請する方の本人確認ができる身分証明書が必要となります。(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・車検証
・納税通知書
・減免申請書(税務課にてご用意しております)
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで
※軽自動車税(種別割)の納税通知書をご確認ください。
注意事項
減免申請前に納付を行った場合は減免できません。また、口座振替のご登録をいただいている方については、一度口座振替が行われてしまいますが、改めて還付あるいは充当を行います。
公益減免について
公益のために直接専用する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。詳細は市税務課にお問合せください。
申請に必要なもの
・納税通知書
・車検証(写しでも可)
・法人の代表者印
・法人の定款
・減免申請書(税務課にてご用意しております)
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで
※軽自動車税(種別割)の納税通知書をご確認ください。
構造減免
構造上身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる軽自動車(車いす移動者等)は減免になる場合があります。詳細は市税務課にお問合せください。
申請に必要なもの
・納税通知書
・車検証(写しでも可)
・軽自動車の写真
(ナンバーや身体障がい者のための構造になっていることが確認できるもの)
・法人の代表者印(法人の場合)
・法人の定款(法人の場合)
・減免申請書(税務課にてご用意しております)
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで
※軽自動車税(種別割)の納税通知書をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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