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農作業用トレーラの課税

更新日:2022年09月29日

概要

これまで償却資産として固定資産税の対象であった農耕作業用トレーラのうち、一部が軽自動車税(種別割)の対象となりました。

これに伴い、軽自動車登録の手続きが必要となります。償却資産として二重に申告することがないようお気を付けください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機のことです。

(例)・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)

   ・スプレーヤ(薬剤散布機)

   ・ロールベーラ―(集草機)

   ・トレーラ(運搬車)

   ・バキュームカー

農耕作業用トレーラの分類

農作業用トレーラの判断基準
農作業用トレーラの判断基準
税区分 農耕作業用トレーラ(被けん引車) 農耕トラクター(けん引車) 走行時の最高速度
軽自動車税(種別割) 小型特殊自動車 小型特殊自動車 時速35km未満
大型特殊自動車※
固定資産税(償却資産) 大型特殊自動車 大型特殊自動車 時速35km以上

※自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの

税率

軽自動車税(種別割)の税率についてはこちらからご確認ください。

関連ページ

公道走行のための基準については以下ページをご確認ください。

■農林水産省ホームページ

作業機付きトラクタの公道走行について(外部リンク)

■国土交通省ホームページ

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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