国民健康保険税
更新日:2023年07月04日
国民健康保険税について
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月までの12か月分を年間の保険税として計算しています。
納税義務者
国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課税されます。ただし、世帯主が国民健康保険の被保険者でないときでも、その世帯に被保険者がいるときは、当該世帯主を納税義務者として課税します。
国民健康保険税の税率等
非自発的失業者の人を対象とした国民健康保険税の軽減制度
会社都合による解雇や倒産など、非自発的な理由により離職を余儀なくされ、国民健康保険に加入することになるかた(非自発的失業者)について、一定の条件を満たす場合に、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
1. 対象者
以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に勤務先を離職したこと
- 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当すること
- 離職日時点で65歳未満であること
2. 国保税の軽減内容
非自発的失業者本人の国保税を計算する際は、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。
また、均等割額、平等割額の軽減に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を30/100に減額した上で判定します。
例:前年中の給与所得(軽減前)200万円を(軽減後)60万円で算定
※ 前年中所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用いて計算します。
問い合わせ先
国民健康保険税について
税務課市民税係 電話番号 0978-62-1805
国民健康保険の加入・資格の変更について
市民生活課国保係 電話番号 0978-62-1806
特別徴収(年金からの差し引き)
下記の1から3のすべてに該当する場合は、国民健康保険税のお支払方法が特別徴収(年金からの差し引き)となります。
- 世帯主が国保加入者であり、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超えていない。
※特別徴収(年金からの差し引き)を希望しない方は、申請により普通徴収(口座振替)に変更できます。
仮徴収と本徴収
年金からの特別徴収は仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に区分されます。
国民健康保険税の計算基礎となる市民税の課税状況等が、6月中旬頃に確定した後、当該年度の国民健康保険税(年額)を算定しますので、仮徴収3回分の保険税を、確定した年間保険税から差し引いて、10月・12月・翌年2月の3回に分割して納めていただくことになります(本徴収)。
前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | |
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徴収する月 | 4月 6月 8月 | 10月 12月 2月 |
徴収する額 | 前年度の2月分と同額を徴収 | 年額から前半分を引いた残りを3回に分けて徴収 |
納付方法
特別徴収の方法で納める方以外は、市役所から送付された国民健康保険税納税通知書及び口座振替で納めていただきます。
- ※毎年4月から翌年の3月分までの12か月分の国民健康保険税を、8回(7月から翌年2月まで)に分けて納めていただきます。
- ※口座振替をするには、別途申込が必要になります。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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