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土地・家屋に異動(増改築・取り壊し・土地利用状況の変更等)があったときは届出が必要です。

更新日:2020年12月01日

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有されている方に課税されます。

土地または家屋を所有されている方で以下の異動があったときは早めに届出をお願いします。
なお、法務局で登記を変更された方は、届出は不要です。

 家屋について
   ・新築
   ・増築
   ・用途変更(住宅を店舗に変更した場合等)
   ・取り壊し

 土地について
   ・土地の利用状況の変更をしたとき

家屋を取り壊した場合、法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。

何らかの事情により滅失登記ができないときや未登記家屋の取り壊しがあれば「家屋取毀届出書」を税務課固定資産税係に提出してください。

家屋で取り壊しの確認が出来ない場合は、その家屋に対する固定資産税が引き続き課税されることがあります。

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