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太陽光発電設備等に係る課税標準の特例

更新日:2019年08月14日

 太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)については、固定資産税の課税標準に特例が適用される場合があります。

なお、取得時期によって特例対象となる資産が異なります。詳細については下記をご覧ください。

平成28年3月31日までに取得された資産について

1、対象設備

 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)を除きます。

2、適用期間

 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

3、取得時期

 平成24年5月29日から平成28年3月31日まで

4、特例内容

 当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。

5、根拠法令

  • 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第18条第6項
  • 地方税法附則第15条33項〔地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)以前のもの〕
  • 地方税法施行規則附則第6条55項〔地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第38号)以前のもの〕

6、申告方法

 償却資産申告書の11課税標準の特例欄を「有」とし、種類別明細書の課税標準額の特例欄に率を、また摘要欄に法的根拠を記載し以下の書類を添付して申告してください。

  1. 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
  2. 電気事業者が発行する「電力需給契約書のご案内」の写し
  3. その他参考となる図面等(設置された太陽光発電設備の占有面積がわかる図面など)

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得された資産について

1、対象設備

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けていないものであって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連係用保護装置。

2、適用期間

 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

3、取得時期

 平成28年4月1日から平成30年3月31日まで

4、特例内容

 当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。

5、根拠法令

  •  地方税法附則第15条第33項
  •  地方税法施行規則附則第6条58項

6、申告方法

 償却資産申告書の11課税標準の特例欄を「有」とし、種類別明細書の課税標準額の特例欄に率を、また摘要欄に法的根拠を記載し以下の書類を添付して申告してください。

  1. 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
  2. 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金確定通知書」の写し
  3. その他参考となる図面等(設置された太陽光発電設備の占有面積がわかる図面など) 

平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された資産について

1、対象設備

自家発電型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備

固定価格買取制度の対象外の設備

2、適用期間

 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

3、取得時期

 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

4、特例内容

1,000kw未満

 当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。

1,000kw以上

 当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を4分の3に軽減します。

5、根拠法令

  •  地方税法附則第15条第33項

6、申告方法

 償却資産申告書の11課税標準の特例欄を「有」とし、種類別明細書の課税標準額の特例欄に率を、また摘要欄に法的根拠を記載し以下の書類を添付して申告してください。

 1.「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し 

 2.その他参考となる図面等(太陽光発電設備の出力規模、占有面積がわかる図面など)

その他

  • 太陽光発電設備用地の評価地目は雑種地となります。
  • 売電に係る収入については、確定申告又は市県民税申告が必要となる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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