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市税の延滞金

更新日:2024年01月01日

 市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されているかたとの公平を保つため、納期限後に納付されるかたには納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。
 納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。

延滞金の割合

令和4年1月1日以降の延滞金の割合
期限 割合
納期限後1ヶ月以内   年2.4%(延滞金特例基準割合+1%)
納期限後1ヶ月以後

年8.7(延滞金特例基準割合+7.3%)

端数金額の取り扱い

 延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

納付を要しない場合

 税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。

延滞金特例基準割合(特例基準割合)について

※令和3年1月1日から「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に名称を変更

平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合

各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

延滞金割合の推移

延滞金割合の推移一覧
期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月以後
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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