地方税(市税、国保税等)の猶予制度について
更新日:2021年04月22日
災害や病気など、やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できないときは、申請に基づき納税を猶予することが認められる場合があります。
市税等の猶予制度
徴収の猶予
次の1.~4.の要件 全てに該当する場合は、原則1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1.納税者が次のアからカのいずれかに該当する事実があること
ア 財産について災害を受けたり、又は盗難にあったとき
イ 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
ウ 事業を廃止、又は休止したとき
エ 事業につき著しい損失を受けたとき
「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失が生じた場合を言います。
オ上記アからエに類する事実があったとき
カ 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき(例:修正申告など)
2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税等を一度に納付することができないと認められる場合
3.申請書が提出されていること(上記「1.カ」の場合は納期限までの提出)
4.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要
(猶予を受ける金額が100万円以下である場合や猶予を受ける期間が3か月以内である場合等、担保不要の場合もあります)
申請による換価の猶予
次の1.~5.の要件の全てに該当する場合は、原則1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1.市税を一度に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められた場合
3.換価の猶予を受けようとする市税以外の市税等の滞納がないこと
4.納付すべき市税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること
5.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要(担保不要の場合もあります)
猶予が認められると
1年を限度に市税の納付が猶予されます。
猶予期間中は新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予
すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請書類
下部より必要な様式をダウンロードして書類を作成し、提出してください。
徴収の猶予
2. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
3. 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合
換価の猶予
2. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
3. 猶予を受けようとする金額が100万円をこえる場合かつ猶予期間が3か月超える場合
猶予の取り消し
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)猶予許可通知書に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付がないとき
(2)猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき
(3)偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
(4)財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
(5)市税の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-