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納税に関するQ&A

更新日:2022年07月25日

口座振替・自動払込について

Q1.口座振替の依頼書(申込書)はどこに置いていますか。

A1.市内の金融機関、郵便局または税務課の窓口にあります。市外にお住まいの方は税務課までご連絡いただければ郵送いたしますので、必要事項を記入のうえ税務課あてご返送ください。

Q2.口座振替の申し込みをすると、いつから振替できますか。

A2.申し込みした翌月末以降の納期限分から振替できます。

9月2日に金融機関等の窓口で申し込みをすると10月31日以降の納期限分から振替ができます。(市県民税第3期分・国民健康保険税第4期分)

Q3.振替ができなかったときはどうなりますか。

A3.口座からの再度の振替はいたしません。後日、市役所から納付書をお送りいたしますので、最寄りの金融機関等の窓口で直接お納めください。

Q4.去年まで固定資産税を口座振替で納税していましたが、今年は(口座振替用)と書かれていない納税通知書が送付されてきました。口座振替の停止の届け出もしていません。なぜですか。

A4.相続等で名義が変わったり、共有の場合でも持分が変わったりすると新たに口座振替の手続きをしていただくようになります。 口座振替の手続きをされている方は納税通知書の1ページ目に(口座振替用)と記載されているか毎年必ず確認をしてください。

Q5.金融機関を変更したいときはどうすればいいのですか。

A5.新しく口座振替をする金融機関等、または税務課の窓口で申し込みをしてください。手続きには預・貯金通帳、届出印が必要となります。 振替開始は、申し込み月の翌月末以降の納期限分からになりますのでご注意ください。

還付について

Q6.誤って二重に納付したときはどうなりますか。

A6.二重納付が確認された後、税務課から「過誤納金還付(充当)通知書・請求書」を送付いたします。返信用封筒が同封されていますので、振込先口座等必要事項をご記入のうえ、税務課までご返送ください。書類到着後、指定された口座に還付金が払い込まれるまで約2~3週間程度かかりますのでご了承ください。
 ただし、他の市税に滞納金があるときは還付せずに充当いたします。

滞納について

Q7.市税を滞納したらどうなりますか。

A7.市税を納期限までに納付しなかった場合は督促状が発送され、その後文書等により催告を行います。 それでも市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、やむを得ず財産(不動産・給与・預金などの債権など)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分(捜索を含む)を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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