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個人市・県民税の特別徴収のお願い(事業主様向け)

更新日:2018年08月01日

特別徴収に切り替えたら、どうなるのですか?

 個人市・県民税は、前年中の所得に対して課税されますので、事業主は所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
 普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回当たりの負担が軽くなります。

年の途中で、退職者や就職者があった場合はどうすればよいのですか?

(1)従業員が退職した場合

 「特別徴収関係綴」の中の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、従業員が居住する各市町村へ提出してください。(この提出を忘れると納税額不一致の原因となりますので、必ず提出をお願いします。)
 なお、1月1日以降の退職者の場合、5月分までの未徴収税額について一括徴収していただくことになります。

(2)従業員を採用した場合

 年の中途で就職し、その年度分の個人市・県民税のうち未納税額(納期未到来分)がある場合、給与からの天引きが可能ですので、「特別徴収関係綴」の中の「普通徴収から特別徴収への切替依頼書」に必要事項を記入のうえ各市町村へ提出してください。
 ただし、公的年金等を受給されている方については、給与からの天引きができない場合があります。
 ※「特別徴収関係綴」は、特別徴収税額の決定通知書と一緒に送付します。

新たに特別徴収により納税するにはどうすればよいのですか?

 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)に「特別徴収へ切替希望」と記入していただくとともに、報告人員欄に特別徴収する該当人数を併記して各市町村に提出してください。なお、杵築市独自様式の「給与支払報告書(総括表)」がありますので、こちらをご利用いただくと便利です。また、「給与支払報告書(仕切紙)」も同時にご利用ください。
 5月中に各市町村から特別徴収税額を通知します。

 年の中途の採用等で、新規に特別徴収を開始する場合は、前回答(2)に準じて手続きしてください。

申請書等の様式は公開していますか?

 上記の「個人市・県民税各種届出書(事業所用)ダウンロード」にあるリンク先にて公開していますのでご利用ください。

    
     

事業主の皆様へ

 県内全市町村と大分県は、給与所得者の皆様の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、共同して特別徴収の推進に取り組んでいます。
 まだ給与所得にかかる個人市・県民税の特別徴収を実施されていない事業主は、特別徴収へ切替えていただきますようお願いします。

給与からの特別徴収とは

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に個人市・県民税の納税義務者である従業員等(給与所得者)に代わって、毎月支払う給与から個人市・県民税を徴収(給与天引き)し納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4及び各市町村条例の規定により、特別徴収義務者として個人市・県民税を特別徴収していただくことになっています。

個人市・県民税の特別徴収の方法による納税のしくみ

個人市・県民税の特別徴収の方法による納税のしくみに関する説明の画像

特別徴収税額の納期の特例

 特別徴収した個人市・県民税は、給与を支払った月の翌月の10日までに、納めていただくことになっています。
 しかし、従業員が常時10人未満の事業所は、特別徴収した個人市・県民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した個人市・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人市・県民税は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限になります。
 この納期の特例を受ける場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書」を提出してください。申請後に承認された場合、納期の特例が適用となります。
 なお、納期の特例適用後、従業員が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞無く届け出していただく必要があります。

個人市・県民税各種届出書(事業所用)ダウンロード

リンク先よりダウンロードをお願いします。

  

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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