令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
更新日:2024年06月07日
森林環境税について
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
・生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の金額に16万8千円が加算されます。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税(国税)の税率について
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算され賦課徴収されています。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国1,000円)が導入されます。
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