市民税・県民税納税義務者
更新日:2021年02月12日
市民税・県民税の納税義務のある人
納税義務者 | 収めるべき税額 |
---|---|
その年の1月1日現在、市内に住所がある個人 | 均等割、所得割 |
その年の1月1日現在、市内に事務所、事業所 または家屋敷を有するが、住所はない個人 |
均等割 |
市民税・県民税がかからない人(非課税)
均等割も所得割もかからない人
《令和2年分以降》
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(給与所得の場合、年収204万4千円未満の人)
《令和元年分まで》
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
(給与所得の場合、年収204万4千円未満の人)
均等割がかからない人
《令和2年分以降》
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の金額に16万8千円が加算されます。
《令和元年分まで》
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の金額に16万8千円が加算されます。
所得割がかからない人
《令和2年分以降》
- 前年中の総所得金額等が次の額以下の人
- 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は 上記の金額に32万円が加算されます。 - 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
※前納報奨金は平成20年度より廃止になりました。
《令和元年分まで》
- 前年中の総所得金額等が次の額以下の人
- 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は 上記の金額に32万円が加算されます。 - 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
※前納報奨金は平成20年度より廃止になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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