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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

更新日:2019年08月30日

制度概要

 自動車は「道路運送車両法」及び「自動車損害賠償保障法」の規定により、運行要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
 しかし、自動車を試運転する場合、新規に検査を受けたり、登録したりする場合、検査の有効期間が満了し、継続して検査を受ける場合など運行要件を満たすことができない場合、市の許可を受けることにより、特例的に運行できることとする制度が、「自動車臨時運行許可」です。

申請方法等

許可される運行の目的

新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、販売、車両整備、再封印などの回送をする場合です。

対象となる自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、普通乗用車)
  • 小型自動車(小型トラック、小型自動車、三輪トラック、オートバイ)
  • 検査対象軽自動車(小型トラック、小型乗用車)
  • 大型特殊自動車(ポール・トレーラー、ロード・ローラー等)

申請できる人

法人・個人ともに申請できます。
 

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車の同一性が確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書等)
  • 自動車損害賠償責任保険証書(原本)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請年月日

運行期間の初日が原則です。ただし、翌日の早朝から運行する場合などは、前日に受付します。

運行期間(貸し出し期間)

必要と認められる最小限の期間(継続検査等であれば通常は車検当日の一日のみ)。5日を超えることはできません。

受付場所・時間

杵築市役所税務課・山香振興課・大田振興課
平日8時30分から17時00分

手数料

1通…750円

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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