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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
更新日:2025年07月14日
選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度
選挙運動費用の公費負担制度は、国や地方公共団体が、選挙運動費用に関して、資産の多少により、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、選挙運動の機会均等を目的とし、候補者の選挙費用を負担する制度です。
杵築市では令和7年6月、杵築市の長及び市議会議員の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を制定しました。この条例により、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用のビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。
なお、この公費負担制度は、供託物没収点以上の得票が得られた時に受けることができますので、供託物没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。
供託物没収点
(1)市長選挙
有効投票総数 × 1/10
(2)市議会議員選挙
有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10
公費負担の対象とその限度額
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |||
1. 一般運送契約(ハイヤー等) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) |
各日について64,500円 |
1の契約と2の契約はどちらかを選択 |
|
2. 一般運送契約以外の契約 |
イ. 自動車借入契約 (レンタル) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について16,100円 | |
ロ. 燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む) | 7,700円×選挙運動の日数 | ||
ハ. 運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日について1人に限る) | 各日について12,500 |
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
ポスター作成経費 |
作成単価(次の単価の限度額以内)に作成枚数(選挙区内のポスター掲示場数)を乗じた金額 ポスター掲示場数(145箇所) 単価=(586.88円×145箇所+316,250円)÷145箇所=2,768円 ・※1円未満の端数は1円に繰り上げます。 ポスター作成限度額 2,768円×145枚=401,360円
|
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
ビラ作成経費 |
作成単価(限度額8円38銭以内)に作成枚数(市長選挙限度枚数16,000枚、市議会議員選挙限度枚数4,000枚)を乗じた金額 市議会議員選挙 8円38銭× 4,000枚= 33,520円 市長選挙 8円38銭×16,000枚=134,080円 ・※1円未満の端数は1円に繰り上げます |
※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
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