現在の位置

選挙における投票

更新日:2018年08月01日

投票

選挙における投票は、選挙期日に選挙人が投票所へ行き、選挙人名簿と対照の後、交付を受けた投票用紙に候補者名を記載し、投票箱に投函することによって行われるのが原則となっています。しかし、より多くの人の一票を生かすために例外規定が設けられています。

投票の原則

  1. 投票主義
  2. 1人1票主義
  3. 選挙人名簿登録主義…選挙人は、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
  4. 当日投票所自書主義…選挙人は、選挙当日、自ら投票所に行き投票しなければなりません。例外として、期日前投票や不在者投票があります。
  5. 投票用紙公給主義…投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。
  6. 単記自書式投票主義…投票用紙に投票者本人が候補者1人の氏名または政党名(比例代表選挙の場合)を記載し、投票箱に入れなければなりません。例外として代理投票(注釈1)、点字投票(注釈2)、記号式投票(注釈3)の制度があります。
  7. 投票秘密主義…投票用紙に選挙人本人の氏名を記載してはなりません。また、何人も誰に投票したかを述べる義務はありません。

注釈1 代理投票

選挙人が病気やけがなどで、自分で投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合に、投票管理者が選任した代理者が選挙人に代わって記載する制度です。

注釈2 点字投票

目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票することができる制度です。代理投票・点字投票は、投票所で申請して行います。また、不在者投票でも行うことができますが、郵便による不在者投票では行うことができません。

注釈3 記号式投票

あらかじめ投票用紙に印刷された政党名や有権者の氏名に〇などの印をつける方式です。地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例によって採用できる方式です。(大分県知事、杵築市長選挙は記号式投票を採用しています。)

投票区と投票所

投票は一定の区域を単位として行いますが、その投票を行う区域のことを「投票区」といいます。一つの投票区には一つの投票所が設けられます。有権者は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください